日頃システムサポートをさせていただいている事業所から『短期入所の請求誤りがあり、訂正依頼が自治体から入った・・・。』という連絡が入った。
詳しく内容を聞くと、昨年度の改正で短期利用加算の算定方法が変わったにもかかわらず、従前の方法で請求されていたという指摘でした。
改正から1年も経って今更・・・とも思いましたがとにかく、昨年度の改正資料を再度確認する事に・・・。
で、指摘された該当のページを開いてみると・・・。
指摘があったのは、長期(連続)利用日数の上限設定の欄。
”長期(連続)利用日数は30日までを限度とする”とあり、その点については認識していました。
問題はその後、”短期利用加算は年間利用日数の初期の30日のみ・・・”となっている。
えっ!?これって長期(連続)利用日数の上限に関する話じゃないの?
どうやら、自治体での解釈(国からの指導)では、長期(連続)利用の有無に関わらず、年間30日まで短期利用加算が算定でき、それを超える分に加算してはいけないという事でした。
それにしても紛らわしい書き方・・・完全に見落としていました。
しかも、算定の起算日は、年度ではなく初回利用日で、その日から1年間に30日を越えたら・・・という判断が必要らしい。
とにかく、ややこしいぞぉ~~!!
今月(7月10日締め)には間に合わないけど、来月までには訂正データの準備を含め対応しなくちゃ駄目そうなので、ちょっと焦ってます。
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